2019.10.24

結婚式BGM使用のよくある著作権Q&A

こんなときは大丈夫?

 

前回の『これは知っておきたい!結婚式BGMの著作権8つのポイント』では、著作権について解説しました。
著作権の基本はわかったけど、こんなときって大丈夫なのかな?という疑問もあるかと思います。
知らずに著作権侵害?そんなことは避けたいですよね。

ここでは、いくつかのケースのQ&Aを紹介していきたいと思います。
ぜひチェックしてみてくださいね♪

 

※本記事は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)や一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)のサイト情報をもとにまとめております。

 

 

CD原盤は新品CDでないとダメ?

 

中古CDでも可能です。ただし、レンタル落ちの中古CDはダメとなっています。正規の市販CDとレンタル落ちのCDは流通販売の過程が異なるためです。

 

 

親や兄弟だけの少人数の結婚式なら、曲を流しても大丈夫?

 

身内だけのごく少数で行われる結婚式なら、法律上は「私的利用」の範囲内になります。この場合は、手続き不要で複製利用したものを使って再生することが可能です。

 

 

複製の場合、ISUMにない曲は、結婚式の音楽に使えない?

 

登録のリクエストすれば、ISUMが楽曲の権利者へ許諾の確認をしてくれます。ただし、確認されるまで最低でも1ヶ月はかかる場合もあったり、許諾がおりない場合もあるので、注意が必要です。リクエスト自体には料金は発生しません。

 

 

著作権フリーなら何を使っても良い?

 

「著作権」は楽曲を作った人の死後50年経過すれば消滅します。ベートーヴェンやモーツァルトなどは作曲者が亡くなって50年経っているので使用できます。演奏利用の許諾がとれている施設の場合には、著作権フリーの楽曲のCDをそのまま流す(演奏利用)なら、何も手続きは必要ありません。ただし、CD-Rなどに焼きまわしてコピーして使うなど複製して流す場合は、「著作権」はフリーでも「著作隣接権」は関係してくる場合があるので注意が必要になります。式場に確認してみましょう。

 

 

いかがでしょうか。気になっていたことが解消されていたら嬉しいです。もっと詳しく知りたい方は一般社団法人日本音楽著作権協会のHPや式場のプランナーさんに確認してみてくださいね。